小児弱視等の治療用眼鏡
その保険適用について
基礎知識
(1)対象
9歳未満の子供が使用する、弱視、斜視、先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタクトレンズに限ります。平成18年4月以降に作成された眼鏡が対象です。
(2) ご注意
遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、保険は適用されません(単なる視力矯正用眼鏡は対象外)。担当医師に、作成される眼鏡の種類をよくご確認になるよう、お願いいたします。
また、実際の保険の適用については、ご加入の保険事業者が審査を行います。担当医師に症状を確認し、また保険事業者の審査もありますので、申請すれば必ず適用となるということではない、ということをご理解ください。

まずはよく確認をしましょう
給付額について
(1)基準額
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36,700円)」×1.03を支給の上限、つまり「支給対象とする眼鏡の購入価格の上限とする」と定められています 。
(2)給付額
通常の保険と同様、購入金額の7割が給付額として適用されます。 購入された眼鏡が基準額以下の場合は購入金額の7割が給付額。購入された眼鏡が基準額の上限(37,801円)を超える場合、一律26,460円となります。

ご相談ください
適用限度数について
5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上。5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上となります。

装用データの管理はきちんと行っております
手続きについて(1)
(1)前提
担当医師に、作成される眼鏡が医療用眼鏡に該当するかどうかを確認し、ご自身で手続きを進める必要があります。病院、眼科側から指示が出るとは必ずしも限りません。
(2)必要なもの
・療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)
・眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写し、および患者様検査結果
・購入した「治療用眼鏡等」の領収書
※作成指示書について
保険申請に利用出来る「作成指示書」は、平成18年5月に発行された日本眼科医会が発行している会報「日本の眼科5月号」に掲載されました。また、発行にかかる料金は無償となっております(療養担当規則第6条)。以下に、上述の日本眼科医会が発行している書類をリンクしておきます。病院、眼科などに、この専用書類が置かれていない場合にご活用ください。また、「作成指示書」、「医療費控除用処方箋」、「診断書」等の証明書類については、「眼鏡が医師の診断のもと作成された」ということを示す必要があるため、領収書の日付よりも前(もしくは同日)に発行されていることを条件とされています。
弱視等治療用眼鏡等作成指示書

手続きはご本人様が行う必要があります
手続きについて(2)
(1)申請する場所
ご加入の健康保険窓口で申請します。
・政府管掌健康保険にご加入の方:各社会保険事務所
・国民健康保険にご加入の方:市区町村の国民健康保険課
・健康保険組合にご加入の方:各健康保険組合の事務局
・共済組合にご加入の方:各共済組合の事務局
(2)必要な書類と申請書
・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)
・弱視等治療用眼鏡等作成指示書
・処方箋のコピー
・眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)
・世帯主の銀行口座がわかるもの
・印鑑
以上の手続きが全て終了されますと、給付されます。

おつかれさまでした